離婚された場合、子供への保障をどう用意するのが良いのか?〜お父さんの思い

生命保険

男性(32歳)のご相談です。半年前に離婚をされ、一人娘(6歳)の親権は別れた奥様が持つことになりました。

娘さんとは別居ですが、2週間に1回は会える取り決めをしており、会える日が何よりの楽しみだそうです^_^

松浦
松浦

今回のご相談は、お嬢様についてですね。

はい、娘の事で、心配が何点かありまして。。。

松浦
松浦

かしこまりました。それでは、お話ください^_^

お話を聞いた結果、ご相談者のご心配ごとは大きく2つでした。

1、お嬢様が小さいうちに自分が死んでしまった場合の養育費
2、お嬢様が自転車を乗るようになり、他人様をケガ等させてしまった場合の賠償

解説しますね

お嬢様が小さいうちに自分が死んでしまった場合の養育費

現在、ご相談者さんは養育費として月10万円を離婚された奥様に払っています。
今後ももちろん、継続して支払うつもりですし私立への進学等、もし教育費が多額になるようであれば、さらに出来る限り援助したいご意向です。

ご相談者が亡くなった場合、娘さんにお金を残す手段としては、3つ。

・生命保険
・遺族年金
・預貯金等

この3つの合計額が、ご相談者(お父さん)が亡くなっても、娘さんにとって十分な額であれば問題ないわけです。

つまり

生命保険で用意しなければいけない金額 = 娘さんの必要金額総額 ー (遺族年金+預貯金)

となるわけです。

安心しました!ただ、松浦さん、ご存知のとおり、
僕は娘の親権がないのですが、娘は遺族年金を受け取れるのですか?

松浦
松浦

大丈夫ですよ。子供が遺族年金を受給できる条件は、以下の3つのうち、一つでも
満たせば大丈夫です。

その3つとは、
・同居している
・別居でも、養育費を定期的に払っている
・別居でも、定期的にあっている

つまり、子供を養っている証拠が必要なわけですね。

〇〇さん(ご相談者)は、養育費もお支払いしてますし、定期的に会っていますので、問題ないですよ^_^

良かった!ありがとうございます

お嬢様が自転車を乗るようになり、他人様をケガ等させてしまった場合の賠償

松浦さんから、以前、教えて頂き加入した個人賠償保険。これって、他人様を怪我させたり、他人様のモノを壊してしまった時など、賠償責任が発生する時に治療費や修理代などがでる保険でしたよね

松浦
松浦

よく覚えてらっしゃいますね。その通りです。

ということは、娘が自転車に乗って、他人様を怪我させてしまっても、治療費が出るという認識で間違いないですか?

松浦
松浦

はい、その通りですよ。

でも、それは離婚前の事で、今は、親権もなく、しかも別居。娘は、僕の個人賠償保険の対象になるんですか?

松浦
松浦

はい、なりますよ^_^。ご説明しますね

よろしくお願いします!

個人賠償保険の保障される人はどこまで?

これは明確な定義があり
「同居の家族」もしくは「別居の未婚の子」となります。

今回のご相談者の場合、「別居の未婚の子」の「子」に該当するかどうかがポイントです。

結論は、「子」に該当します!

この場合のように、離婚により親権が消滅しても、親子の血縁関係は消滅しないためです。

まとめ

今回のご相談では、お父さまの娘さんに対する思いが、とても伝わってきました。残念ながら親権は消滅してしまいましたが、親子である事は一切変わりません。

今後も、お父さまが娘さんに対して、何か出来ることがないかご相談を受けましたら、全力でサポートさせて頂きたいと思いました。

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