シングルマザー(ファザー)の方から 多いご相談
シングルマザー(ファザー)の方からも、
生命保険や資産運用等、多くのご相談を受けます。
ご相談の内容は大きく2つです。
1、子供の教育費の積立を効率的にしたい。
2、自分が死んでしまった時に、残された子供が困らないだけのお金を残してあげたい。
そして、その対策として、
1、「学資保険(子供の教育費積立)」
2、「ご自身の生命保険(死亡保険)」
この2つの金融商品を選ばれる方が、ほとんどです。
ここでの商品選びのポイントは、
保険料が安い
とか
利回りが良い=学資金がたくさん貯まる
と思っておられる方が多いですが、
その商品選びには落とし穴が!?(>_<)
学資保険金や生命保険金は、子供が受け取れない可能性あり !?
ポイントは、
学資保険金や生命保険金を、子供が受け取れない可能性があり、
さらに、
「離婚された元夫(元妻)が受け取る可能性が多いにある」という事。
簡潔に言いますと、
「子供の為にと思って払っていた学資保険の積立金や生命保険金が、
子供のものにならないどころか、離婚した配偶者のものになる」
って事です(T_T)
これ、衝撃ですよね。。。
シングルマザー(ファザー)が亡くなったら、残された子供の親権者は誰?
解説しますね
ポイントは、
学資保険や生命保険を払っている親が、
子供が未成年のうちに亡くなったら、
子供は、学資保険金も生命保険金も受け取れない。
その子の親権者の同意がなければ受け取れないんです!!!
シングルマザー(ファザー)が亡くなったら、残された子供の親権者は、
誰になると思いますか?
離婚した相手ではないんです。
離婚し親権を譲った時点で、親権はなくなります。
つまり、唯一の親権者であるシングルマザー(ファザー)が亡くなった時点で、
残された子供は、親権者のない子供に法律上はなるんです。
少し複雑ですね(・・;)
あれあれ、
未成年の子供は、親権者の同意がなければ、
学資保険金も生命保険金も受け取れないと説明しました。
じゃあ、そのお金は誰のものになるのか?
答えは、親権者の代理=未成年後見人の同意の上、
残された子供が受け取れる事になります。
この未成年後見人、立候補制なんです。
未成年後見人に立候補するのは・・・!?(*_*;
つまり、
私が未成年後見人になります!と手を挙げた人を
家庭裁判所が親の代理を出来ると判断した方を認めるのですが、、、
誰が立候補すると思います?
圧倒的に、離婚され親権がなくなった親なんです。
家庭裁判所は、血の繋がった親が、
亡くなった離婚したパートナーとは、うまくいかなかったけれど、
子供は愛してます!といったら認めざるをえないケースが多いようですね(~_~;)
そうすると、
学資保険金や生命保険金は、子供の口座に入金になりますが、
実質は、
未成年後見人となった離婚された方の自由になるお金になると言う事なんです。
実際、
・そのお金をギャンブルに使って散財した
・借金の返済にあてた
など、問題化していることも多々あるそうです( *`ω´)
まとめ
では、このような事態を避けるには、どうしたら良いか?
とても簡単です!
シングルマザー(ファザー)の方が、子供に学資金や生命保険金を残してあげたい場合、「受取人を、自分の親」にすればよいだけですd(^_^o)
受取人が未成年の子供なので、未成年後見人が必要なわけで、
親御さんにしておけば、何の問題もなく、
親御さんの口座に振り込まれます。
そのお金を、子供の育児や教育費として、使ってもらえば万事解決です^_^
シングルマザー(ファザー)の方、
生命保険の受取人が「子供」になっていないか要チェックです!!!
受取人変更は無料ですぐにできますので、ご安心くださいね。