配信日:2022年9月23日
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こんにちは。
コロナ陽性による自宅療養が保険金対象外になります。
結論「医療保険にご加入のお客様。9/26以降、コロナ陽性が判明。その後、自宅療養は保険金対象外になります。」
※この決定に納得のいかないお客様も当然、いらっしゃると思います。
私も何点か合点がいかない点もありますが、概ねしょうがないかと考えています。
その経緯や私の見解については、58回、59回のメルマガで詳しく書かせて頂いておりますm(_ _)m
9/26以降、コロナ陽性により引き続き保険金給付対象になるお客様は、
・入院を要する方
そして、自宅療養でも、以下3点のどれかに該当されるお客様は、引き続き自宅療養でも保険金給付対象になります。
・65歳以上の方
・妊婦の方
・(64歳以下で妊婦でない方)重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
つまり、
「64歳以下の方は、ほぼ自宅療養は対象外になると、ご認識くださいm(_ _)m」
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以下、お客様から多く頂いているご質問です。
「9月25日までに、陽性が判明。保険会社への請求が26日以降でも保険金は出るのか?」
ご回答は、「保険金はでます。」
25日までに陽性になられた方は、保険会社への保険金請求がどんなに遅くなっても(2年間の時効は一応あります^^;)保険金は間違いなくお支払いされますので、ご安心ください。
引き続きコロナによる自宅療養、入院されている方の早期完治と後遺症のある方の早期回復を願っております。