配信日:2022年2月21日
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こんにちは。
相続税がかかるくらい財産がある方でも、入っておいた方が良い生命保険があります。代表的な生命保険の一つが「死亡保険」です。その名の通り、亡くなった時に保険金が支払われます。
残された家族のその後の生活費や住居費、教育費を残すことが主な目的です。
と言うことは、現金や証券、不動産といった死亡保険の代わりになる財産が「すでに」あれば、当然、死亡保険に加入する必要はありません。
その保険料を、貯金や投資、もしくはレジャーや娯楽に使った方が合理的かつ楽しいお金の使い方になります。
ここからが本題です。
何を目的に死亡保険に加入するか?
「(資産がたくさんある)相続税がかかる人でも、加入した方がお得な生命保険がある」趣旨のタイトルをつけました。
矛盾しているじゃないか!と違和感を感じられたと思います。
理由は、生命保険の死亡保険を
1、保障として加入するか
2、相続税の節税として加入するか
この2つの目的の、どちらを主に利用するかによるからです。
1、保障として加入する
これは、前述したとおり、残された家族(遺族)の生活にかかるお金を残してあげるため。
2、相続税の節税として加入する
これが、相続税のかかる方が利用できるメリットになります。
詳しく説明しますね。
生命保険の相続税節税メリット
そもそも生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。
※契約形態によって、所得税もしくは贈与税になることもありますが、より複雑になるので、割愛しますm(__)m
死亡保険金は、非課税だと思われている方が多いのですが、非課税ではありません。相続税は、結構な資産がないと控除(財産から差し引ける額)がそれを上回り、結果、相続税がゼロになるという仕組みなんです。
そのため、数少ない相続税のかかる方にとっては、節税メリットがあるんです。
ズバリ、その節税メリットとは、
生命保険の死亡保険金のうち、「法定相続人×500万円は非課税」
例~法定相続人が4名の場合
例えば、奥様と3人のお子様=法定相続人が4名の場合。
ご主人が亡くなった場合、2,000万円(4名×500万円)までは、非課税=相続税がかからないんです。
この2,000万円を現金として残していたら、相続税率が30%の方だと、
2,000万円×30%=600万円!が他の財産の相続税にプラスされます。
600万円は大きいですよね(⌒-⌒; )
逆に言えば、この例のご家庭の場合だと、死亡保険金を2,000万円以上にする事は、相続税の節税の観点からは、意味がない事という事になります。
なぜなら、課税されちゃうので(-。-;
まとめ
結論としましては、
・相続税がかかるくらい、たくさんの財産がある方は、法定相続人×500万円を上限に、
生命保険の死亡保険に加入を検討する価値あり。
・それ以上の保険金額は、節税上の意味がないので、資産運用で増やしたり、相続税率を下げる(相続財産を減らす)ために、日本の経済をまわすようバンバン使われる(半分、冗談です笑)方が合理的だと思います。
本文中にも書きましたが、契約形態によっては、所得税や贈与税扱いになり、非課税枠の対象外になったり、そもそも保険商品の選び方によって、保険料や内容も全然、違ってきます。
ご関心のある方は、ご相談くださいd(^_^o)